■ 発行者による教科書の送付
発行者は、教科書・一般書籍供給会社、書籍配送業者、教科書取扱書店等の教科書供給業者に依頼し、作成した教科書を各採択数に応じて全国各地に送付します。図A
送付された教科書は、通常、教科書取扱書店に保管され、学校に納入するための準備が行われます。
■ 学校の設置者等からの教科書取扱書店への納入指示
無償給与の仕組みからみると、教科書は、国から学校の設置者へ無償給付されることとなります。図B
これらの設置者および国立大学学長等は、発行者の供給代行者である教科書取扱書店に対し、教科書の納入について、その冊数、場所、期日等を指示します。
■ 児童・生徒への教科書の給与
教科書取扱書店は、納入指示に基づき各学校へ教科書を納入します。図C
納入された教科書は、児童・生徒に給与されますが、その際校長は、教科書の無償給与の趣旨を児童・生徒に十分説明して給与することとされています。図D
主な根拠法令
無償措置法第1条、第3条、第4条、第5条、第6条
無償措置法施行令第1条
無償措置法施行規則第1条
会計法第22条
予算決算及び会計令臨時特例第3条
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